平成4年8月に施行された「借地借家法」とは、貸主(大家)と借主(店子、借家人)との力関係には差がある。そのため、両当事者の実質的な平等を保障し、一般に弱い立場に置かれがちである借主の保護を図ったものである。但し家主もローンを組んでいる場合は弱者が反転する。

平成12年度から定期借家権が創設されることとなり、多少改善されたとは言え、老朽化したアパートの建て直しや、売却に際しての明渡しには多額の立退費用の支払いを以て正当事由とする旨の事例が多数有る。

立退き料の相場 
■数十万円~数百万円と幅が広い 
■引越し料+立退き料で家賃の12ヶ月前後
■引越料金全額実費+転居先の敷金・礼金+半年程度の家賃金額程度の立ち退き料
■相続税評価基準では、借家権割合は、その土地の借地権価格の 30 パーセント(東京の場合)と決められている。この解釈からは借家権価格は、借地権割合に 30 パーセントを乗じて算定し、更地価格の 18 パーセント(借地権割合が 60 パーセントの場合)ないし 21 パーセント(借地権割合が70パーセントの場合)になり、借主の数で割る。